国土交通省より、「不動産取引における心理的瑕疵に関する検討会」での
議論を踏まえ「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライ
ン」を策定し公表した旨の連絡がありましたのでお知らせいたします。
本ガイドラインは、取引の対象不動産において過去に人の死が生じた場合
において、宅地建物取引業者が宅地建物取引業法上負うべき義務の解釈に
ついて、現時点における裁判例や取引実務に照らし、一般的に妥当と考え
られるものを整理し、とりまとめたものです。
詳細につきましてはこちらからご確認ください。