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お知らせ

【重要】国土交通省「賃貸住宅管理業の登録申請について」

200戸以上の物件を管理する業者で、賃貸住宅管理業務に従事する
実務経験2年以上の宅建士が、指定講習を修了し、業務管理者の要件
を備えた後、業者が管理業登録の申請及び業務管理者の設置申請を
行う場合、お持ちの「宅建士証」及び「業務管者講習の修了証」が、
添付書類として必要です。

管理業登録の申請の経過措置期限(令和4年6月15日(水))までに
登録を行わず賃貸住宅管理業を行った場合は無登録営業となり、行政
処分を受ける対象となりますのでご注意ください。
尚、業務管者講習の申込から、受講、修了には期間を要しますので、
余裕を持ってお申込みいただけますようお願いいたします。


業務管理者講習のご案内
【一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会】
https://www.chintaikanrishi.jp/about/course_g/

賃貸住宅管理業登録の方法
【賃貸住宅管理業法ポータルサイト(国土交通省)】
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/
pm_portal/how_to_register.html