秋田県より、標記の件につきまして周知依頼がありましたのでお知らせ
いたします。
脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に
関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)の施工に
より、令和7年度から原則として全ての新築住宅等に省エネルギー基準
適合が義務づけられるため、令和7年4月1日以降に県に対して申請す
る場合の建築確認申請手数料等の額を改正します。
1. 通知文(PDFファイル)
2. 別紙(PDFファイル)
3. 令和7年4月1日以降 秋田県に申請する場合の手数料(表1~表4)
(PDFファイル)
表1 建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料 一覧
表2 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料 一覧
表3 建築確認申請(計画通知)・完了検査申請(工事完了通知)
手数料 一覧
表4 低炭素建築物の認定申請手数料 一覧
なお、指定確認検査機関の手数料は、各機関において規定しております
ので個別に照会願います。
【秋田県公式サイト】
令和7年4月から建築基準法および建築物省エネ法が大きく変わります