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お知らせ

警察庁「【犯収法】本人確認書類として『医療券』等が用いられた場合の受給者番号等の取扱いに関する留意事項等について」

このたび国土交通省を通じて警察庁より、「犯罪による収益の
移転防止に関する法律における顧客等の本人特定事項の確認の
際に本人確認書類として医療券等が用いられた場合の受給者番
号等の取扱いに関する留意事項等」について連絡がありました
ので、お知らせいたします。

詳細につきましてはこちらからご確認ください。

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