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お知らせ

警察庁「【犯収法】本人確認書類として『自衛官診療証』が用いられた場合の留意事項等について」

このたび国土交通省を通じて警察庁より「犯罪による収益の
移転防止に関する法律における顧客等の本人特定事項の確認
の際に本人確認書類として自衛官診療証が用いられた場合の
自衛官診療証記号・番号等の取扱いに関する留意事項等」に
ついて連絡がありましたので、お知らせいたします。

詳細につきましてはこちらからご確認ください。

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