標記の件につきまして連絡がありましたのでお知らせいたします。
賃貸住宅管理業者の皆様へ
「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」に基づく登録のお願い(令和4年6月15日まで)
これまでの「賃貸住宅管理業者登録規程」は令和3年6月15日をもって廃止され、新たに「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」に基づく登録制度が施行されております。
これに伴い、従前の登録規程で登録していた管理業者についても、賃貸住宅管理業を営み、その管理戸数が200戸以上の場合(※)は改めて新規での登録が必要となります。 申請にあたっては、事前に講習を受けた「業務管理者」を配置する必要がありますので、
該当する場合はお早めに講習や申請の準備をお願い致します。
※ 管理戸数が200戸未満の管理業者であっても、登録を受けることにより社会的信用力が高まると考えられることから、登録を受けることを推奨します。
なお、管理戸数が200戸未満の管理業者にあっては、令和4年6月16日以降の申請も可能です。
登録制度の概要や申請方法等については、別添の「賃貸住宅管理業登録制度のお知らせ」及び「賃貸住宅管理業法ポータルサイト」をご覧いただき、不明な点については下記連絡先までお問い合わせ下さい。
- 賃貸住宅管理業法ポータルサイト
賃貸住宅管理業登録制度のお知らせ
~管理戸数が200戸以上の事業者は登録が義務となります~